会則

いわき稲門会 会則

第1章  総則
第1条(目的)
本会は早稲田大学卒業生及び校友をもって組織し、会員相互の親睦と融和をはかり建学の精神に則り地域の社会的、経済的、文化的向上の進展に寄与することを目的とする。

第2条(名称及び事務所)
本会は「いわき稲門会」と称し、本会の事務局はいわき市内において会長が指定した場所に設置する。

第3条(会員の資格)
本会の会員は、早稲田大学卒業生をもって構成する。また、早稲田大学及び早稲田大学大学院に在籍するか、籍を置いた教職員、大学院生、研究生、学生、及び役員会が承認した者にして、 いわき市及び近隣町村に在住または在勤する者とする。

第4条(役員の構成)
本会には次の役員及び顧問を置く。
1. 会長         1名
2. 副会長        若干名
3. 相談役幹事     若干名
4. 幹事長        1名
5. 事務局長      1名
6. 事務局次長     1名
7. 幹事         若干名
8. 監事         2名
9. 顧問         若干名

第5条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
1. 会長は会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 幹事長は会長の指示により会務を執行する。
4. 事務局長は総務を統括し、総会の議事録を作成これを保管する。
事務局次長はこれを補佐する。
5. 監事は本会の会計を監査する。
6. 幹事は会務に関わる審議を行い執行する。

第6条(役員の選出)
役員は次の方法により選出される。
1. 会長、副会長は総会において選任される。
2. その他の役員は会長が任命する。

第7条(役員の任期)
第4条に定める役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第2章  総会及び役員会
第8条(総会の召集)
総会は、年1回とし、役員会の審議を経て、会長が召集する。
但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。

第9条(役員会の召集)
役員会は必要に応じて、会長が召集する。

第10条(会計年度)
本会の会計年度は10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第11条(予算及び決算)
本会の予算及び決算は役員会の議を経て総会に提出されるものとする。

第12条(会則の改廃)
会則の改廃は総会に提出し、出席会員の過半数の同意を得るものとする。

第13条(経費)
本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
会費は年3000円とする。但し、必要に応じ役員会にはかり臨時に会費を徴収することができる。

第3章  その他
第14条 会員の慶弔に関する事項は役員会にはかり定める。

第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会にはかり会長が定める。

付則
1.  この会則は平成22年11月29日より改定施行する。
2.  本会は福島県早稲田大学校友会いわき支部の機能を代行する。
昭和40年12月 4日制定
昭和42年 3月 6日改定
昭和57年 7月 3日改定
昭和62年 8月20日改定
平成17年11月11日改定
平成22年11月29日改定